山梨県グラウンド・ゴルフ協会規約

第1章  総 則

(名称)
第1条   本会は、山梨県グラウンド・ゴルフ協会(YAMANASHI・GROUND・GOLF・ASSOCIATION 略称Y.G.G.A)という。
(事務所)
第2条   本会は、事務所を特定非営利活動法人山梨県スポーツアカデミー内に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、グラウンド・ゴルフを通じて、県民1人スポーツ運動に寄与するとともに会員の健康づくりと親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前項の目的を達成するための次の事業を行う。
(1) 普及講習会の実施
(2) 交歓会、交流会の実施
(3) 大会等の開催
(4) 各種スポーツ行事への指導者の派遣
(5) 普及指導員の認定
(6) 広報誌の発行及びホームページの作成
(7) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  支 部

(支部)
第5条  本会は、山梨県の市町村に支部を置く。

第4章 会員及び入会登録

(会員)
第6条  本会は、本会の趣旨に賛同するグラウンド・ゴルフの愛好者及びチームをもって会員とする。
2、本会に、入会しようとする者は、会費を添えて入会届、会員名簿を各支部(市町村協会) に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第5章  会 費

(会費)
第7条  会費は年会費とし、その額は総会で決める。

第6章  役員等

(役員)
第8条  本会に次の役員を置く。
(1)会長、1名(2)副会長、若干名(3)理事長、1名(4)副理事長、若干名 (5)理事、30名以内 (6)評議員 登録市町村より若干名(7)監事、2名

(その他の役員)
第9条  前項に定める外、顧問及び相談役を置くことが出来る。

(役員の選出及び職務)
第10条 本会の役員の選出及び職務は、次のとおりとする。
1、会長は理事会で選任し、総会で承認を得る。本会を代表し会務を総括する。
2、副会長は理事会で選任し、総会で承認を得る。会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を掌理する。
3、理事長は、理事の互選により会長が委嘱する。会長、副会長を補佐し理事会の決議に基づき会務を掌理する。
4、副理事長は、理事の互選により会長が委嘱する。理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
5、理事は、改選期の前年度登録人数が20人以上の加盟市町村から1名を選出する。ただし、前年度登録数を考慮し増やすことができる。理事会を組織し、本会の会務一切を企画実行する。
6、評議員は、登録市町村から1名を選出する。ただし、前年度登録数を考慮し増やすことができる。評議員会(総会)を組織し、理事会の提出する重要な事項を議決する。
7、監事は、会計の的確性を監査する。
8、会長は、5項で定めた理事のほか本会の運営上必要と認めた者を理事会の承認を得て加えることができる。
9、顧問及び相談役は、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問及び相談役は、会長及び理事会の諮問に応じ、会務の運営について意見を述べ、または助言をすることができる。

(任期)
第11条 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了後でも後任が就任するまでは、その職務を行う。

第7章  会 議

(会議の種類)
第12条 本会の会議は、総会、理事会とする。

(総会)
第13条 総会は、評議員をもって組織する本会最高の議決機関である。
2、 総会は年1回開催する。臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。総会の議長は出席評議員の中より選出する。
3、 総会は2分の1以上の出席者がいなければ開会できない、但し書面をもって委任したものは出席とみなす。
4、 総会は、次の事項を審議決定する。
① 事業報告及び収支決算に関する事項
② 役員の承認に関する事項
③ 事業計画及び収支予算に関する事項
④ 理事会から付議された事項
(理事会)
第14条 本会の理事会は、定例会及び臨時会とする。
2、定例理事会は理事長が招集し議長となる。
3、臨時会は会長の要請により、理事長が招集し議長となる。
4、理事会は3分の2以上の出席者がいなければ開会できない、但し書面をもって委任したものは出席とみなす。
5、理事会は総会議決事項を実施するとともに、本会の運営について必要事項を審議決定する。
(議決)
第15条 本会の会議は、別に定めのある場合を除き、構成員の出席の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8章  専門委員会

(委員会の種類)
第16条 本会は、本会の目的を達成するため次の委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)普及指導委員会
(3)広報委員会
(4)女性委員会
2、専門委員会の規約は、別に設ける。

第9章  大 会

(大会)
第17条 県大会はすべて本会が開催することを原則とする。
2、本会の主催する大会に参加できる選手は、その大会の開かれる年度若しくは、その大会までに登録した団体の会員に限る。

(支部の大会)
第18条 支部(市町村協会)にすべて委ねられる。ただし支部協会の公式大会については、予定日及び開催場所を本会に通知しなければならない。

第10章  事務局

第19条 本会の事務を処理するため事務局を置く。必要に応じて事務局運営を外部委託することができる。
2、事務局に必要な事務員を置く。
3、職員は会長が任命する。

第11章  会 計

(経費)
第20条 本会の経費は、次に掲げるものの収入をもってあてる。
1、 登録料 2、補助金 3、委託料 4、参加料 5、寄付金 6、その他
(期間)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第12章  表 彰

第22条 本会の表彰規約は別に定める。

第13章  慶事・弔慰

第23条 本会の慶弔規則は別に定める。

第14章  旅 費

第24条 本会の旅費規程は別に定める。

第15章  雑 則

第25条 本会は、(公社)日本グラウンド・ゴルフ協会及び(公財)山梨県体育協会に加盟するものとする。
第26条 この規約は、理事現有数の4分3以上の議決を経て改正することができる。

付  則

1 この規則は、昭和63年5月7日より施行する。
2 本会の設立当初役員は、第11条の規定にかかわらず、任期は平成2年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、設立の日から平成元年3月31日までとする。
4 平成15年3月22日一部改正
5 平成16年3月14日一部改正
6 平成17年4月16日一部改正
7 平成18年1月20日一部改正
8 平成20年4月19日一部改正
9 平成23年2月 5日一部改正
10 平成24年2月 5日一部改正

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